ガソリンの容器詰替販売における本人確認等について
(令和2年2月1日より施行)
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において死者36名・負傷者33名(容疑者1名含まず。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。火災原因については、現在調査中とされていますが、ガソリンをまいて火をつけたものとみられております。
この火災を受け、令和2年12月20日に「ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について」の改正を含んだ危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。
今後、同種事案の未然防止のため、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
給油取扱所(ガソリンスタンド)の関係者の皆様へ(消防庁リーフレット)
・ガソリン等の詰替え販売は、消防法令に適合した容器か確認して行ってください。
・購入者に対し、身分証の確認や使用目的の問いかけ、当該販売記録の作成等をお願いします。
・不審者発見時は、最寄りの警察機関へ通報してください。
ガソリンを購入される皆様へ(消防庁リーフレット)
・ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を使用してください。
・購入に際し、ガソリンスタンドで身分証の掲示や使用目的を問われることがあります。
・セルフスタンドでは、購入者自らガソリンを容器に給油することは法令により認められてません。