容器入りガソリン等を販売する皆様へ

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容器入りガソリン等を販売する皆様へ
 
 ガソリン等の適切な使用を確保及び火災予防の徹底のため、容器入りソリンを合計10リットル以上(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものは除く。)を目安として購入しようとする場合に対し、下記事項が義務付けられています。
 
 
 1)購入者に対する本人確認
 
 2)購入する使用目的の確認
 
 3)販売記録の作成(販売者)
 
 
 
 ※ 本人確認及び使用目的の確認を拒否するなど不審な点を感じた場合に
  は、警察署に通報してください。(通報要領あり。)
 
 ・留意事項
 1)容器入りガソリン等とは、容器に入ったホワイトガソリン、混合燃料
  等が該当となります。
 2)販売記録の作成方法などについては、販売記録表(例)(PDFExcel)
  を参考としてください。
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