住宅火災警報器

 

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器
 

住宅用「火災警報器」の設置はお済ですか。

住宅火災により多くの方が被災されており、尊い命や大切な財産を失わないよう、住宅用火災警報器の設置が消防法により設置が義務化されています。(日高中部消防組合の管轄区域では新築住宅が平成18年6月、既存住宅が平成23年6月から設置義務となっています。)


煙や熱を感知して、音声や警報音で火災発生を知らせる器具です。
煙感知式と熱感知式のものそれぞれに、天井式や壁掛け式があります。
電源はAC100ボルトタイプや電池タイプなどが販売されています。(1個3千円〜8千円程度)
電池タイプは天井や壁に簡単に取り付けることができます。



義務化の対象となるのは、就寝に使用する部屋がある建物です。
具体的には、戸建住宅・共同住宅・マンションやアパート・長屋住宅 ・店舗併用住宅の住宅部分など住宅として使用しているすべての建物 です。例外として、消防法の規制によりスプリンクラー設備や自動火 災報知設備の感知器が取り付けられている場合設置する必要はありません。

取り付ける部屋は次の通りです。
(1) 就寝に使用する部屋
 ○普段就寝に使われている部屋
 ○子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合対象となります。
(2) 階段
 ○(1)の部屋がある階の階段の上部に設置します。
 (屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。普通は1階のことです。)
なお、台所や居室には 設置義務はありませんが、任意設置されることをお勧めします。



壁取り付けの場合
 天井から15~50㎝以内に火災警報器を取り付ける。
天井取り付けの場合
 火災警報器の中心を壁から60㎝以上離します。
はりなどがある場合
 火災警報器の中心をはりから60㎝以上離します。
 火災警報器の下端は、天井などの取り付け面の下方60㎝以内の位置に設けます。
 調理器具やエアコン等の吹き出し口付近に取り付ける場合、吹き出し口から1.5m以上離します。

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(高額な価格)による販売をする業者にはご注意ください。
消防署が特定の業者を斡旋したり、販売を委託したりすることはありません。また、消防署の職員が販売に伺うこともありません。
不適正な価格で万が一購入した場合は、無条件解約の申し出(クーリングオフ)の対象商品となっています。
日本消防検定協会「NSマーク」 「怪しいな」、「おかしいな」と思ったら、最寄りの消防署や消費生活センター等にご相談ください。
 購入の際は、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示す「鑑定マーク(NSマーク)」が貼付されたものを推奨します。


 

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